特定健診・特定保健指導って何?

特定健診・特定保健指導が遂に平成20年4月から始まりました。生活習慣病、特にメタボリックシンドロームの健診となります。
特定健診・特定保健指導は、高齢者の医療の確保に関する法規に基づいて、医療保険者(健保組合・共済・国保・政府管掌健康保険)に対して、40歳以上74歳以下の加入者の方を対象としています。
特定健診・特定保健指導が実施できるところは、医療保険者が契約している医療機関や健診機関となります。
特定健診・特定保健指導を簡単に言いますと、特定健診は生活習慣病としてのメタボリックシンドロームの予防に着目した健診です。
特定保健指導とは、特定健診の結果メタボリックシンドロームの危険性の程度に応じて個別に必要な特定保健指導が行われ、情報提供(メタボリックシンドロームの危険性なし)や動機付け支援(危険性が出始めた段階)、積極的支援(危険性が重なりだした段階)がなされます。
特定健診・特定保健指導の実施は、4月より健康に関する自己管理ができることで健康的な生活が維持できるように保険者に義務付けられました。
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特定健診・特定保健指導はメタボリックシンドロームの健診?

特定健診・特定保健指導は、メタボリックシンドロームの早期発見だけではなく、予防群の方に対しても支援を行って、健康に関する自己管理ができるようになることや、メタボリックシンドロームになることを防ぐこと、重症になることを防ぐことができる仕組みとなっています。
特定健診・特定保健指導については、メタボリックシンドロームを早期発見するような理解が進んでいるようですが、実は糖尿病や高血圧症、高脂血症などの生活習慣病の該当者や予備群の方々を減らすためのメタボリックシンドロームに着目した健診・指導であって、特定健診・特定保健指導とは、各個人で健康管理ができるようにするための生活習慣病の予防対策の導入なのです。
つまり、特定健診・特定保健指導は、生活習慣病の予防のためのものなのです。
実際の特定健診・特定保健指導の内容は、厚生労働省より「特定健診・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」や「特定健診・特定保健指導に関するQ&A集」「特定健診・特定保健指導に関するプログラム(確定版)」をご覧ください。

特定健診・特定保健指導は効果があるか?

特定健診・特定保健指導は、保険者に義務化されるもので各自の責任において健診を受けることになります。
特定健診・特定保健指導を行う病院側についても、標準的な健診・保健指導プログラムに記載されている基準として、保健指導担当者の基準や病院の施設基準を満たさなければなりません。
加えて特定保健指導をする場合は、保険者側は単に保険者に保健指導を行うだけではなく、確実な効果や結果が得られるような保健指導を求めてくるはずです。
つまり、特定健診・特定保健指導は保険者に義務づけられたと同時に、実施する側にもその保険指導能力が求められる構造になっています。
病院の看護師さんは平成24年までは保健指導を行うことは移行期間としてできますが、基準としては産業栄養指導担当者や産業保険指導担当者でなければ特定保健指導はできません。
特定健診・特定保健指導の義務化は、最近の医療業界の状況が思わしくない現状からすると、結果として効果のない制度にならぬよう、保険者の方々も病院側も真摯に特定健診・特定保健指導の目的である、個人での健康管理が達成できるようお互いに努力していく必要があります。

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